居宅介護支援

居宅介護支援事業に関すること

(1)介護計画センターとは

ケアマネージャー
介護認定を受けられた方やそのご家族が安心して自分らしい在宅生活を送るため、介護支援専門員(ケアマネージャー)がさまざまなサービス等の情報提供をし、ご希望・心身の状態及び生活環境を考慮して一緒に居宅サービス計画(ケアプラン)を作成する介護保険法により指定された事業所です。

(2)事業所の概要

ケアマネージャー

※氷見市社協介護センターは要介護1~5の認定を受けている方が対象になります。
事業所の所在地 〒935-0025 富山県氷見市鞍川975番地
TEL/FAX 0766-74-8407 / 0766-74-8409
運営主体 社会福祉法人 氷見市社会福祉協議会
代表者 会 長 山岸 教男
事業所番号 1670500014(富山県知事指定)
指定年月日 平成11年9月7日
開始年月日 平成11年10月1日
サービス提供地域 氷見市内全域
職員体制 管理者:1名 介護支援専門員:5名
サービス利用料金 ご契約者の利用負担は無料

※ご契約者の介護保険料の滞納等の場合は、その方に応じた 料金を一旦お支払いいただくことがあります。

営業日・時間 月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時

※国民の祝日及び8月14日~16日並びに12月29日~ 翌年1月3日を除く

※必要な場合は随時対応いたします。

(3)居宅サービス計画(ケアプランの)作成手順

(4)介護支援専門員(ケアマネージャー)の役割・仕事

ケアマネージャー

◆公平、中立な立場で適正に情報を提供します。
◆利用者やご家族に関することを正当な理由なく漏洩することはありません。
◆訪問やお電話で、お困りの事や悩んでいることのご相談に応じます。
◆居宅サービス計画書(ケアプラン)を作成します。
◆サービス事業者、医療機関等、必要な機関との連絡・ 調整をします。
◆円滑なサービス利用のため状況確認をします。
◆状態が変わった時は、計画の修正をします。

(5)損害賠償への対応

ケアマネージャー
当事業所の責任によりご契約者に生じた損害については速やかにその損害を賠償いたします。ただしその賠償について、ご契約者に故意又は過失が認められる場合には、損害賠償責任は免除させていただきます。

(6)事故発生時の対応

ケアマネージャー
ご契約者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には速やかに保険者、ご家族に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。

(7)苦情への対応

ケアマネージャー
居宅サービス計画の作成や継続支援についてご意見や苦情 がある場合には迅速かつ適切に担当者が対応します。

(8)その他

ケアマネージャー
要介護認定更新後、要介護状態から要支援1・要支援2の認定がついた場合は、地域包括支援センターまたは予防プランを作成している事業所をご紹介させていただきます。

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