福祉用具貸与

目的

心身の機能が低下し、日常生活を営むのに支障がある要支援・要介護者の方の自立を支援し、また家族の介護負担の軽減を図ることを目的として福祉用具の貸し出しがあります。

公的介護保険が適用される福祉用具レンタル

  • ①車イス
  • ②車イス付属品
  • ③特殊寝台
  • ④特殊寝台付属品
  • ⑤じょくそう予防用具
  • ⑥歩行器
  • ⑦体位交換機
  • ⑧手すり
  • ⑨スロープ
  • ⑩歩行補助杖
  • ⑪痴呆性老人徘徊感知機器
  • ⑫移動用リフト

※要支援1・2、要介護1の方は、原則として①②③④⑤⑦⑪⑫の福祉用具は公的介護保険としてレンタルできません。
ただし、医師の意見に基づき、サービス担当者会議等を経た適切なケアマネジメントの結果を踏まえ、市町村長が確認しているものはレンタル可能となります。
レンタルが可能かどうかは、担当ケアマネージャーに確認してください。

○氷見市社会福祉協議会ではで囲まれている商品を取り扱っています。

市内の福祉用具貸与事業所

事業所名 住 所 電話番号
西条ヘルスケアサービス 柳田1354 91-7100
氷見市社会福祉協議会 鞍川975 74-8407

レンタルまでの流れ

レンタルまでの流れ レンタル料金

公的介護保険適用の福祉用具購入の手続きなど

〈適用される揺祉用具購入品〉
  • ①腰掛便座
  • ②特殊尿器
  • ③入浴補助用具
  • ④簡易浴槽
  • ⑤移動用りフトのつり
〈購入手続き〉

①ケアマネージャーと相談の上、福祉用具販売業者から必要な品物を購入し、購入費を支払う。
②市町村に購入に要した9割相当額を請求。後日、9割相当額の支払いがあります。
※支給申請書、領収書、カタログを添付にて申請(ケアマネージャーの代行申請も可能です。)

〈金額の上限〉

福祉用具購入金額は、毎年4月1日から1年間で10万円まで可能です。
※同一種目でも用途及び機能が異なる場合、破損した場合、介護の程度が著しく 高くなった場合などは同一種目の購入も可能です。